道路の地上や地下に水道管やガス管、地下鉄などを設けることを道路占用と言います。そして道路を占用するためには道路法第32条第1項の規定により道路管理者の許可が必要です。
道路本来の目的は、歩行者や自動車が安全に目的地まで通れるようにすることですが、現在では単に通行するためだけではなく産業や生活に必要な設備を収容する空間としても活用されています。
限られた道路空間を有効に活用していくために、道路管理者である福岡市(区役所)は交通管理者である警察署と協議を行い、道路の安全基準を満たした施設などに対して道路の占用許可を行っています。
道路の占用許可は、占用目的や期間、場所などを記載した「道路占用許可申請書」を受付窓口である区役所維持管理課に提出することにより行います。申請の内容が、道路法に適合し、道路構造の保全や道路交通の安全等に障害とならない場合に占用許可を行います。
また、その内容が道路交通法の使用許可を必要とするものについては、あらかじめ警察署長と協議しなければならないことになっています。道路を占用する場合は、占用物件の種類、大きさ、期間等に応じて道路占用料が必要です。
道路上において作業を行う場合や工作物を設けようとする場合、さらに露店や屋台などの店を出そうとする場合は、道路交通法第77条第1項の規定により警察署の「道路使用許可」が必要です。 道路交通法では交通の妨害となるような物を道路に置いたり、行為を行うことを禁止しており、道路で占用工事を行う場合やマンションを建築する場合などでやむを得ず作業車両を一時的に道路に停めて工事を行う場合も許可が必要です。 一般的に禁止された事項であっても、公益上又は社会慣習上道路を使用することがやむを得ないと認められる場合に限り、道路を使用する許可が与えられます。 |
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